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2024.09.30

新築住宅への保証はどんなもの?保証の種類や期間をわかりやすく解説

新築住宅の購入を決めたら気になるのが、万が一の不具合やトラブルに備えた「保証」です。

新築だからといって、何も問題が起こらないとは限りません。

一生に一度の高い買い物だからこそ、いざというときに備えて「どんな保証が付いているのか」「どれくらいの期間保証されるのか」などをしっかり理解してくことが大切です。

今回は、新築住宅における保証について、保証の期間などを交えつつ解説します。

マイホームの購入に不安を感じている方や、保証についておさらいしたい方はぜひ参考にしてみてください。

 

住宅の保証の種類とは?

半田店 西尾市田貫モデル リビング

まずは、新築住宅における保証の種類について解説します。

保証の種類は「法的に定められている保証」と「建築会社が独自に行っている保証」の大きく2つに分けられます。

 

法的に定められている保証

新築住宅には、法律で義務づけた保証制度が設けられており、住宅の購入者が不利益を被らないように保護されています。

その中の「住宅瑕疵担保責任保険」という制度は、住まいの重要な構造部分に欠陥が見つかった場合、建築会社が修繕費用などを負担することを義務づけているものです。

具体的にいうと、住宅の基礎や耐力壁など建物の強度や安全性に関わる箇所に不具合があった場合、引き渡しから10年間、無償で修理や補修が受けられる仕組みです。

どの建築会社で建てても保証を受けられ、万が一業者が倒産してしまった場合でも保険会社が代わりに保証を行うため、購入者は安心して家を建てられます。

ただし、保証が適用されるのは、建物の安全性に関わる主要の構造部分のみ。内装や設備などの損傷は対象外となります。

 

建築会社が独自に行っている保証

法律に基づいた保証とは別に、建築会社やハウスメーカー各社は、独自の基準によって設定した保証を提供しています。

建築会社独自のは、法律で定められた構造部分以外の箇所…たとえば内装や設備、建具などの初期不良や不具合に対応するものです。

各建築会社ごとに保証内容や保証期間が違うため、施工会社選びの際には保証についても注目してみましょう。

 

住宅の保証に大きく関係する「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」とは?

契約不適合責任とは、新築住宅の売主や施工業者が引き渡した物件に対して、契約とは異なる欠陥や問題があった場合に負う責任のことです。

もとは「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により「契約不適合責任」と名称が変わりました。

住宅を購入する際に契約に記載された性能や品質が確保されていない場合、契約不適合とみなされ売主または施工業者は補修や損害賠償などの対応を求められます。

具体的にいうと、構造部分の欠陥が原因の雨漏りや建築基準法に基づく耐震性能が確保されていなかった場合などが挙げられるでしょう。

 

契約不適合責任が定める保証の範囲

契約不適合責任の保証の範囲は「構造上の主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」と定められています。

2つの保証範囲が示す具体的な部位の例は次の通りです。

 

  • 構造耐力上の主要な部分
    住宅の基礎・基礎ぐい・壁・柱・屋根・床板・屋根板・小屋組・土台、筋交いなどの斜材・はりなどを指す横架材
  • 雨水の浸入を防止する部分
    屋根・外壁・開口部

 

これらの部位に欠陥や不具合が見つかった場合、売主や施工業者は補修や賠償を行う責任を負います。

ただし、保証の範囲内であっても、明らかな欠陥だと見なされることが条件です。

たとえば、建物の損傷が所有者自身の管理不備やメンテナンス不足によるものであれば、契約不適合責任の対象外となります。

さらに詳しい情報については、国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。

 

瑕疵(かし)とは?|具体例

契約不適合責任における瑕疵とは、引き渡された住宅が契約時に想定されていた性能や品質を欠いていることです。

この瑕疵には、大きく分けて「物理的瑕疵」「精神的瑕疵」「法的瑕疵」の3種類があります。

 

物理的瑕疵
建物の構造や性能に関わる問題のことです。
たとえば、家の基礎に欠陥があって建物が傾いてしまったり、施工ミスなどで耐火性や耐震性が法律で定められている基準を満たしていない場合などが挙げられます。
欠陥は住んでしばらく経ってから発覚することも多く、専門知識がない限り購入時や引き渡し時には気付きにくいものです。

 

精神的瑕疵
物理的には問題のない住宅なのに、心理的な要因で住みづらい状況であることです。
たとえば、物件内で事故や事件があったり、近くに暴力団の事務所があるなどが挙げられます。
精神的瑕疵になり得る情報を事前に知らされることなく売買された場合、心理的な負担を理由に補償を請求できます。

法的瑕疵
建物が建築基準法や自治体の条件・規制に合わせられていないことです。
たとえば、建築基準法に定められている土地の建ぺい率や容積率を超えて建物が建てられている場合などが挙げられます。
法的瑕疵があると、建物の増改築や売却時に制約がかかることがあり、場合によっては建物の使用ができなくなる可能性もあります。
ただ、新築を建てる際には建築確認などが行われるため、建築が始まってから法的瑕疵が判明することはほとんどありません。

 

住宅に瑕疵が見つかった際には、契約不適合責任の適用を受けて無償で修繕や契約解除、損害賠償を請求ができます。

ただし、住み始めてからのメンテナンス不足など購入者側に責任がある場合は、保証の対象外となるため、適応条件は正しく理解しておきましょう。

 

新築の保証はいつまで続く?

新築住宅の保証期間は、新築物件が引き渡された日から10年間と法律で義務づけられています。

10年という保証期間は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に定められており、建築会社が独自に短くすることはできません。

そのため、家の引き渡しを受けた後、9年住んでから住宅の基礎部分などに欠陥が見つかった場合でも建築会社に補修を依頼できます。

また、保証期間中に仮に建築会社が倒産しても、消費者が被害を被ることがないように「住宅瑕疵担保責任保険」や「保証金の供託」といった制度が設けられているため、住宅の瑕疵に対する保証が受けられないことはありません。

 

保証の充実度はメーカーによって違っている

新築住宅の保証は、建築会社によって内容や期間が大きく違います。

法律で義務づけられている建物の基礎部分や雨漏りを防ぐ部分については、必ず10年間の保証が付いていますが、10年以上の保証や他の設備や建具への対応は各建築会社の判断によって決まっています。

たとえば、基本保証の他にも独自の保証制度を導入して耐久性に関わる部分に20年といった長期保証をしていたり、定期点検やメンテナンスを無償で行うアフターサポートを充実させている場合もあります。

一方で、法律で義務づけられている部分以外は有料となるケースや、特定の箇所だけ短期的な保証を設けているなど、保証内容が最低限に留められている場合も。

建築会社によって保証やアフターサポートへの考え方も全く違うので、施工会社を選ぶ際には価格やデザイン性だけでなく、保証内容の充実度も判断材料にするのをおすすめします。

 

まとめ

今回は、新築住宅の保証の種類や期間について解説しました。

新築住宅では、構造の主要な部分や雨漏りに対して保証が義務づけられているため、住んだ後に欠陥住宅だったことが判明しても修繕や賠償が受けられます。

設備や内装に関しては建築会社によって保証が全く違うため、デザイン性や価格と合わせて保証内容にも注目してみてください。

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