2024.08.23
「住宅ローン」減税とは、正しくは「住宅借入金等特別控除」といい、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、「住宅ローン」を借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の 0.7% を所得税(一部、翌年の住民税)から最大 13年間 控除する制度です。(所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税から控除)
◎ 住宅ローン減税優遇措置1年間延長を検討 ◎
国土交通省は、子育て世帯や若い夫婦に対する 住宅ローン減税 の優遇措置を 1年間延長 するよう、2025年度の税制改正要望に盛り込む方針を固めた。優遇は 2024年末が期限となっているが、2025年入居分 も、控除可能なローン残高の上限額の引き上げを維持するよう求める。
資材高騰などで不動産価格が高止まりしているのを考慮 してとの事。
住宅ローン減税は 2024年の入居から、控除可能なローン残高の上限が、住宅の省エネ性能などに応じて縮小されることになっていた。しかし、少子化対策を税制面から後押しするため、子育て支援の一環として優遇措置を検討。
①18歳以下の子どもがいる世帯、②夫婦どちらかが39歳以下の世帯 が対象で、環境性能が高い新築住宅を購入すると適用される。優遇は 2024年末が期限となっているが、2025年入居分 まで1年延長される。
控除対象となる残高の上限は、住宅の種類によって異なる。例えば「省エネ基準適合住宅」は通常より+1000万円の 4000万円。より性能の高い「長期優良住宅・低炭素住宅」だと+500万円の 5000万円となっている。
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